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​所有権登記名義人変更登記とは

 不動産の所有者が、引越し等で住所を移転した場合(法人の場合は本店等が移転した場合)、或いは婚姻・離婚等により氏名が変わった場合(法人の場合は商号等を変更した場合)には、所有権登記名義人住所・氏名変更登記が必要となります。この変更登記は以前は任意でしたが、法改正により、令和8年4月1日からは義務化され、変更日から2年以内に変更登記を申請しないと過料の対象となるので注意が必要です。

 

 尚、不動産所有者の住所・氏名変更登記申請義務の負担軽減のため、令和7年4月21日より、所有者から生年月日、氏名のふりがな、メールアドレスなどの検索用情報の申出を受けることで、登記官が住基ネット情報からの情報をもとに職権で住所・氏名の変更登記行う制度が開始されました。

 したがって、登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は、次の①もしくは②の方法のいずれかによることになります。

 ①変更登記申請を行った上で、別途検索用情報の申出手続きを行う (その後に住所・氏名の変更が有れば登記官が職権で変更してくれる)

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 ②検索用情報の申出だけを行い、現在の住所・氏名への変更を含め、住所・氏名の変更は登記官の職権による変更登記(令和8年4月1日以降順次)に委ねる

 

 ※登記にかかる費用も異なりますので、どちらにすべきか迷う場合

    は弊事務所にご遠慮なくご相談下さい。

 

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