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​ご依頼を受けてからの流れ

1.弊所へのご連絡・初回ご相談

 まずはお気軽に御連絡ください。初回ご相談(30分)は無料です。ご予約の上ご来所ください。

2.お見積りに必要な書類を弊所へご提出

  必要書類(対象不動産の固定資産税納税通知書等)をご案内しますので、ご来所の際にご持参ください。  

 

3.弊所よりお見積りをお知らせ                   

 ご相談を踏まえ、概算のお見積りをお知らせします(戸籍収集等は実際に収集してみないと工数が分からないためお見積り金額は確定額でないことをご了承ください)。

お見積り内容をご確認いただいた上で、弊所へご依頼するかどうかをお決めください。

(お見積りには費用はかかりませんのでご安心ください。)

       

4. 相続登記のために必要な書類の収集

 亡くなった方や相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、戸籍の附票、住民票(除票)などを収集します。

遺産分割協議書を作成する場合は、相続人全員の印鑑証明書の取得も必要です。

 印鑑証明書はご本人に取得いただく必要がありますが、それ以外の書類については、代わりにお取りすることもできます。

 

5.登記の委任状や遺産分割協議書への署名押印など

 弊事務所が作成した委任状や遺産分割協議書などへ署名押印をいただきます。また、相続する方の氏名ふりがな、メールアドレスなど、登記に必要な情報を弊所へご提供いただきます。

 ご来所が難しい場合は、お伺いすることも可能(場所により出張料が発生)ですし、郵送いただくことも可能です。ご相談ください。

6.お支払い(先払いの場合)

 お知らせする請求金額(登録免許税等の実費を含む)の合計が5万円以上の場合は登記申請前に先払いをお願いいたします。

       

7.登記申請

 弊所にて対象不動産を管轄する法務局への登記申請を致します。

       

8.不動産権利情報他、成果物(書類)のお渡し

 不動産の名義の書き換え(相続による移転登記等)を行った場合、権利移転等を証する書類(登記識別情報通知)や登記完了証などが法務局から交付されます。この他、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、登記申請のために取得した戸籍謄本・住民票やお預かりした遺産分割協議書なども併せ、書類一式を郵送にてお送りさせていただきます(お近くの場合はご来所いただきお渡しすることも可能です)。

9.お支払い(後払いの場合)

書類をご確認の上、請求金額をお支払い下さい。

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