top of page
​↑ メニューバーから業務内容トッブへ

商業登記

①会社や法人の設立

  設立する会社の詳細をお聞きした上で、定款や議事録の作成・公証人役場での定款認証の手続き・会社設立の登記申請などを行います。

②変更登記

   ・商号(名称)の変更

   ・目的の変更

   ・役員の変更

   ・本店(主たる事務所)の移転

   ・機関設計の変更

     取締役会の設置・廃止など

   ・種類株式の設定

     議決権制限株式、取得条項付株式など

   ・増資、原資

 

※登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に変更登記の申請をする必  要があります。

※役員の任期にはご注意ください。同じ役員が継続していたとしても任期満了時には重任の登記が必要になります。

③合併・会社分割などの組織再編、会社の種類の変更(合同会社の株式会社への変更など)

④解散及び清算人の就任登記

  会社を解散すると、営業活動は終了し、清算手続きに入ることになります。この場合、解散登記の他に清算人の就任登記が必要です。

⑤清算結了登記

   会社を解散した場合、清算人は、債権の取り立て、債務の弁済をおこない、残余財産を株主に分配します。

   清算事務の終了後、株主総会で決算報告の承認を受けることにより清算手続きが終了し、会社は法人格を失います、

決算報告の承認を受けるには、前提として債権者に対する弁済手続きが必要であり、「債権者への官報公告」及び「知れている債権者への個別の催告」により、債権者への周知・債権申出の催告を行わねばなりません。

そして、清算手続きの終了後に法務局への清算結了登記の申請が必要です。

   清算結了登記申請の他、債権者への催告の手続きについても、ご依頼があればまとめてサポートさせていただきます。

⑥その他 各種登記

  ・お問い合わせください

 

※登記申請に必要な書類は登記の内容ごとに多岐にわたり、不備の無い書類を用意するのは大きな労力と時間がかかります。弊事務所では、お客様のご依頼があれば、登記申請だけでなく、書類(定款、各種議事録など)の作成もいたします。また、お客様にてご用意した書類についての(記載内容に不備がないかの)確認も有償で承ります。

bottom of page