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担保権抹消登記とは

  住宅ローン等の借入れをする際に、土地や建物などの不動産に設定された抵当権や根抵当権を、借入完済に伴い抹消するための登記手続きになります。

 借入金を完済した場合、金融機関からは抹消登記に必要な書類(①抵当権等の登記識別情報通知 ②抵当権の解除証書等 ③抹消登記の委任状)が交付されます。抵当権等の登記が残ったままにしておくのは不動産の所有者にとってリスクです(また将来不動産を売却するときには抵当権が付いたままでは売れません)ので、完済したら速やかに抹消登記をしておくことが必要です

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